» いざという時の為に!消防設備の点検を!!

~福岡・佐賀・熊本のビルメンテナンス・消毒業務・貯水槽清掃はエフエスメンテナンスにお任せ下さい!~

 

本格的な冬到来で火事など気を付けないといけない季節ですね。

今回は、ビルメンテナンス業務の中で消防設備について少し触れたいと思います。

建物には、各種の消防設備などが設置されていますが、これらは平常時に使用する事がないため

いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。

このため、消防法では消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けております。

皆さん、ご存じでしたか?

消防設備点検を行わない場合は消防法第44条第7号の3,45条第3号により以下の罰則が適用されます。

・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留が科されます。

・その法人に対しても上記の罰金 が科されます。

その他にも万が一の火災時に消火機器や警報設備が正常に作動しなかった場合

建物の所有者が罰せられることになっていますので消防設備点検は必ず実施してください。

エフエスメンテナンスではこういった消防設備点検や改修工事等もおこなっていますので

是非、当社にお問合せ下さい。

いざという時に困らないように定期的な点検をしましょう。

 

総合ビルメンテナンス業

エフエスメンテナンス株式会社

一覧にもどる

PAGE TOP